補助金を使って賢くリフォーム
「介護保険住宅改修」
介護保険制度を利用した、生活環境を整えるための小規模リフォームのことを「介護保険住宅改修」と呼びます。
要介護認定を受けていれば、要介護区分に関係なく上限20万円 (1割は自己負担となるため実質18万円) まで、改修にかかった費用の一部を自治体が給付してくれます。

介護保険の給付対象は?
工事内容が次のものであることが給付条件となります。
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- すべり止め、円滑に移動するための床材料の変更
- 引戸等への扉の取り替え
- 洋式便器等への便器の取り替え
- その他付帯工事
給付手続きはどうすればいいの?
ケアマネージャーとの打ち合わせや申請書類の作成も当社で代行いたします。
介護用品のレンタル
介護用品・福祉用具の販売やレンタルも
介護保険事業所 アクアプラスにお任せください!
介護保険の支給対象となる福祉用具を販売・レンタルいたします
福祉用具貸与

月々の利用限度額の範囲内で、実際にかかった費用の9割が支給されます。(要担当ケアマネージャー相談)
- 車いすと車いす付属品(クッション、電動補助装置など)
- 特殊寝台と特殊寝台付属品
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 手すり・スロープ
- 歩行器・歩行補助つえ
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト(つり具の部分除)
※要支援1・2の方、要介護1の方は、利用できる品目が限られます。
特定福祉用具購入

ご利用者の状況により、年間10万円を上限として、購入費用の9割が支給されます。(毎年4月1日から1年間)
- 腰掛便座
- 特殊尿器
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
※市町村に申請する際に準備するもの
・介護保険福祉用具購入費支給申請書
・領収証
・被保険者証 ・購入した用具のパンフレットなど